北摂でテナントの閉店・移転を
お考えのオーナー様へ!
私たちが店舗の閉店・移転の作業を
お手伝いさせて頂きます。
当サイトについて
北摂テナントの閉店・移転をお考えのオーナー様へ
「居抜き物件としての仲介」や「造作譲渡の仲介」などのサービスをご提供する窓口サイトになります。
店舗オーナー様が少しでもストレスなく移転・閉店できるように私たちがお手伝いさせて頂きます。
運営会社
当サイトの運営会社は、北摂の株式会社ズームという不動産会社になります。住居の賃貸仲介・売買、資産管理からテナント物件の仲介と、不動産業をトータルに行う会社です。
テナント物件の仲介に関しましては、右記のテナント物件探しのポータルサイト「北摂テナント.com」を運営しております。
担当者より
不動産の仲介業で14年、店舗・オフィス等のテナント物件の仲介を担当してから5年。店舗のオープンから、移転、閉店までトータルでオーナー様のお手伝いをさせて頂きます。お気軽にご連絡ください。
担当:岩崎修平
当社ができること
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1
店舗でお使いの什器や備品の譲渡仲介
例)業務用冷蔵庫、製氷機、グリラー、コンロ
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2
店舗でお使いの什器や備品の
買取業者のご紹介例)業務用冷蔵庫、製氷機、グリラー、コンロ
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3
店舗の内装の譲渡仲介
居抜き物件として店舗物件の取引を
譲渡売買仲介させて頂きます。 -
4
店舗の内装の解体・廃棄物の
処理会社のご紹介店舗の内装の解体をする場合には
当社協力業者をご紹介させていただきます。 -
5
店舗の内装の移設・引越し業者のご紹介
店舗の内装の一部を移設する場合に
当社協力業者をご紹介させていただきます。
お取引事例
弊社による実際のお取引事例になります。ご参考くださいませ。
お取引事例01
退去する店舗オーナー様の解体費用が0円に!
前店舗物件オーナーの「中華料理店」様が退去するまでの間に、新しい入居希望者を見つけさせて頂きました。弊社が間に入り賃貸仲介契約を新しく作成いたしました。
結果、退去する契約者(旧店舗物件オーナー様)から新しく入居する契約者(新店舗物件オーナー様)へ什器備品内装を売却仲介することにより、退去する人(旧店舗物件オーナー様)は解体費用を0円で譲渡金を受け取ってもらいました。
また、新店舗物件オーナー様は改装する費用が居抜き店舗の為に軽減されました。
※旧店舗オーナーは移転されました。
比較しよう
上記の漫画の様に、岩崎くんが仲介をし居抜き物件として売却できた場合と、そのまま賃貸契約の通りに原状回復をし閉店した場合の手元に残るお金を比較しました。
【参考事例】
約9.5坪飲食店、開業3年目、敷金10万円、礼金35万円、賃料9万円の事例
普通に閉店した事例
閉店コスト
解体工事費用 | ¥300,000 |
---|---|
解約予告家賃(通常3ヶ月) | ¥270,000 |
看板撤去費用 | ¥50,000 |
廃棄物処理費用 | ¥200,000 |
合計 | ¥820,000 |
居抜き物件として売却した事例
閉店コスト
解体工事費用 | ¥0 |
---|---|
解約予告家賃(2ヶ月) | ¥180,000 |
看板撤去費用 | ¥0 |
廃棄物処理費用 | ¥0 |
造作・什器備品売却益 | ¥600,000 |
合計(BーA) | ¥420,000 |
お仕事の流れ
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1
ご連絡ください
お電話で詳しくご説明いたします。
-
2
弊社担当者がお店にお伺いいたします。
担当者が店舗の設備や状態、
立地条件を総合的に判断して、
お店の売却価格をご提案させていただきます。 -
3
居抜き物件や、什器・備品を探している
店舗オーナー様を
弊社のリストからお探しします。弊社の顧客リストの中から、
マッチングさせていただき、購入者をご紹介いたします。 -
4
購入希望者との条件交渉
ご希望の売却価格にそえるように
購入希望者と交渉いたします。 -
5
ご成約
両者の条件が合えばご成約になります。
-
6
譲渡契約手数料
店舗売却代金が全額入金されたあと、
造作譲渡仲介手数料をお支払いください。 -
7
物件の引渡
店舗を購入者様にお引き渡し致します。
お問い合わせ
「どんな業種の店舗でも売却できますか?」などのよくある質問から、「貸主さんとの原状回復等の契約内容の対応について」などの具体的なご質問までご回答させて頂きます。
まだ、はっきり閉店・移転を決めていない方でもお気軽にご相談ください。
ご相談、お見積も無料でさせて頂きます。
個人情報保護方針
当サイトの運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。
【個人情報の利用目的】
A) お客様のご要望に合わせたサービスをご提供するためのご連絡。
B) お問い合せいただいたご質問、ご相談への回答のご連絡。
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・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合
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